相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付するのが原則である
(要旨)相続登記申請の際、登記名義人と被相続人との同一性を証する書面が添付できない場合は不在籍・不在住証明書のほかに相続人全員において作成した上申書を添付する ...
元本確定登記が不要な場合
遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要ない
(要旨)遺産分割協議書を添付して行う相続による所有権移転登記において、相続人中に海外在留邦人がいる場合、印鑑証明書に替えてサイン証明書を添付すれば足り、在留証明書の添付は必要な ...
甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄物件を追加設定する場合、債務者の住所に変更があるときは、両登記所の既登記の物件について、根抵当権変更の登記を完了した後、追加設定の登記を申請すべきである
要旨 甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄に属する物件を追加設定する場合において、債務者の住所に変更があるときは、両登記所の既登記の物件について、根 ...
共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される
要旨 共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。
問 共同根抵当権の追加設定の申請において、申請書に記載され ...
追加担保による根抵当権の設定登記を申請する場合に、前登記根抵当権の債務者の本店が住居表示の実施により変更されているときは、根抵当権の設定登記をする前提として、前登記根抵当権について、債務者の表示の変更登記を要する
要旨 追加担保による根抵当権の設定登記を申請する場合に、既に登記されている根抵当権の債務者の本店が住居表示の実施により変更されているときは、根抵当権の設定登記をする ...
根抵当権追加設定に際して、前登記の債務者の表示が変更されている場合には、その変更登記を省略して追加設定登記を申請することはできない
要旨 根抵当権の追加設定の登記を申請する際、前に登記された根抵当権の債務者の表示が変更(更正)されている場合には、その変更(更正)登記を省略して右の登記を申 ...
根抵当権者の表示変更があった後に追加設定登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできない
要旨 根抵当権者の表示変更があった後に当該根抵当権について他の不動産を追加担保とする登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできない。
問 根 ...
根抵当権の追加設定登記申請書に記載すべき債務者の住所が住所移転等により前登記と一致しない場合には、あらかじめ前の登記の債務者の住所変更登記を申請しなければならない
要旨 根抵当権の追加設定登記申請書に記載すべき債務者の住所が前の登記以後の住所移転等により当該前の登記における債務者の住所と一致しない場合には、あらかじめ前の登記の債務者の住所 ...
個人番号がマスキングされた書類を添付情報として取り扱うことはできない。また、通知カードは本人確認書類とならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い, ...
債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる
要旨 債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる。
問 甲への家督 ...
根抵当権の債務者が会社分割をした後、債務者を承継会社のみとする債務者の変更登記の登記権利者は、根抵当権者である
(要旨)根抵当権の債務者が会社分割をした後、債務者を承継会社のみとする債務者の変更登記の登記権利者は、原則どおり根抵当権者である。
(問題)根抵当権における、債務者の会社分割による、「債務者 分割会社甲、承継会社乙」とした ...
登記記録上の住所Aから①A→B、②B→A、③A→Cと住所移転した場合の所有権登記名義人住所変更登記に添付すべき登記原因証明情報は、①、②、③全ての住所移転の経過を証する書面である
(要旨)登記記録上の住所Aから①A→B、②B→A、③A→Cと住所移転した場合の所有権登記名義人住所変更登記に添付すべき登記原因証明情報は ...
抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押印を要する
要旨 抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押印を要する。
問 抵当権の順位変更の登記に添付する登記原因証書は、順位変更の結果、第1順位となる抵当 ...
相続分の売買を登記原因として、相続人から第三者への持分全部移転の登記の申請をする際の登録免許税には、租税特別措置法第72条の適用がない
法定相続分による相続人への所有権の移転の登記(共同相続の登記)がされている場合において、遺産分割
前に相続人から第三 ...
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必 要がある
要旨
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必
要がある。
問
元本確定後の根抵当権について、債務者2人のうち1人が自己の債務を全額弁済した場合に、他の1人のみを 債務者とする根抵当権変更の登記をすることができる
要旨 甲を根抵当権者とし、乙及び丙をそれぞれ各別の債務者とする根抵当権の設定の登記に ...
根抵当権設定仮登記の登記原因証明情報には、登記原因の具体的な記載を必要とする
根抵当権の設定の仮登記の申請に添付情報として、次の内容の登記原因証明情報兼承諾情報を作成した場合、仮登記の承諾情報としての適格性は有すると考えますが、登記すべき物権変動の原因となる事 ...