相続分の売買を登記原因として、相続人から第三者への持分全部移転の登記の申請をする際の登録免許税には、租税特別措置法第72条の適用がない
「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否
法定相続分による相続人への所有権の移転の登記(共同相続の登記)がされている場合において、遺産分割
前に相続人から第三者への相続分の譲渡があったときは、「相続分の売買」又は「相続分の贈与」を登記原因
として、相続分を譲渡した相続人から第三者への当該相続人の持分全部移転の登記をすることができるが、遺
産分割前に相続人から共同相続人以外の第三者への相続分の譲渡(売買)があった場合に、当該土地について
「相続分の売買」を登記原因として、相続人から当該第三者への当該相続人の持分全部移転の登記の申請をす
る際の登録免許税については、租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽
減)の適用がない。
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