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甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄物件を追加設定する場合、債務者の住所に変更があるときは、両登記所の既登記の物件について、根抵当権変更の登記を完了した後、追加設定の登記を申請すべきである

2016/12/22

[登記研究] 553号

2つの登記所の管轄にまたがる共同根抵当権の債務者の変更と追加設定

要旨  甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄に属する物件を追加設定する場合において、債務者の住所に変更があるときは、両登記所の既登記の物件について、根抵当権変更の登記を完了した後、追加設定の登記を申請すべきである。

問   甲・乙登記所に登記されている共同根抵当権に両登記所の管轄に属する物件を追加設定する場合において、既登記根抵当権の債務者の住所が変更しているときは、各登記所においてそれぞれ根抵当権変更の登記申請と追加設定の登記申請とを連件ですることができるでしょうか。

答   両登記所の既登記の物件について、根抵当権変更の登記をした後、変更後の登記証明書を添付して、追加設定の登記を申請すべきものと考えます。

 

 

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