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元本確定登記が不要な場合

2017/01/05

昭和 46年 12月27日 (民三) 960号

元本の確定後でなければすることができない登記と元本の確定の登記

 
 
 元本の確定後でなければすることができない登記の申請は、担保すべき元本の確定の登記がなされた後でなければすることができない。ただし、次の各号に該当する場合には、元本確定の登記がなされていないときでも申請することができる。
1 登記簿上の確定期日がすでに到来しているとき
2 根抵当権者又は債務者について相続による移転又は変更の登記がなされた後、民法第398条ノ9第1項及び第2項の合意の登記がなされないまま6ヶ月を経過しているとき
3 民法第398条ノ20第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定により確定していることが登記簿上明らかなとき
 
 
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