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抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押印を要する

[登記研究] 平成 17年 511号

抵当権の順位変更の登記の原因証書

要旨 抵当権の順位変更の登記の原因証書には、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押印を要する。

問  抵当権の順位変更の登記に添付する登記原因証書は、順位変更の結果、第1順位となる抵当権の抵当権者に対して、第2順位以下の抵当権となる抵当権者が証書を差し入れる形式で当該順位変更に合意する旨の合意書を作成し、第2順位以下となる抵当権者のみが署名・押印したものでも差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

答  抵当権の順位変更の登記の原因証書は、順位の変更の合意をした抵当権者全員の署名・押印がされていることを要するものと考えます。

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