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根抵当権の債務者の表示変更の登記申請書には、根抵当権設定者(所有権の登記名義人)の印鑑証明書を添付することを要する

2018/03/05

【登記研究】 432号

根抵当権の債務者の表示変更の登記の添付書面

要旨 根抵当権の債務者の表示変更の登記申請書には、根抵当権設定者(所有権の登記名義人)の印鑑証明書を添付することを要する。

問  根抵当権の債務者の表示変更登記の添付書類に印鑑証明書(所有権登記名義人の)は不要と考えるがいかがでしょうか。
(理由)根抵当権の債務者の変更登記申請には所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を必要とする。その理由は根抵当権では債務者は根抵当権によって担保される債権を決定する一つの基準となるからであるとされる。したがって、債務者が別個の者に変更した場合には、債権の決定基準の変更となる。これに対して、債務者の表示変更(例えば債務者の本店変更、その住所の変更)は根抵当権の債権決定基準の変更にはあたらないものと思うからである。

答  債務者そのものの変更でなくして、債務者の表示の変更であっても、その登記の申請は根抵当権者を登記権利者、設定者(所有権の登記名義人)を登記義務者とする、共同申請によるのであるから原則どおり、細則42条の規定により、所有権の登記名義人の印鑑証明書を添付する必要があるものと考えます。

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