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根抵当権の債務者に住所移転、氏名錯誤があった場合、「根抵当権変更」として1件で申請することができる

2014/06/01

【実務協議】平成 6年

根抵当権債務者に住所移転及び氏名錯誤があった場合の登記

(要旨)根抵当権の債務者に住所移転、氏名錯誤があった場合、「根抵当権変更」として1件で申請することができる。

(問題)根抵当権の債務者の住所が移転し、更に氏名に錯誤があった場合に「根抵当権変更更正」として一件申請による説と1/2[根抵当権変更]と2/2「根抵当権更正」の2件申請による説がありますが、一件申請によることができるものと考えるが、いかがか。

(協議結果)1件で申請する場合は根抵当権変更とし、年月日変更、債務者の住所氏名を記載する。2件で申請する場合は、根抵当権変更とし年月日住所移転及び債務者の住所、2件目は根抵当権更正とし、錯誤及び債務者の氏名を記載する。いずれの場合によっても申請は受理されるものと考える。

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