根抵当権追加設定に際して、前登記の債務者の表示が変更されている場合には、その変更登記を省略して追加設定登記を申請することはできない
根抵当権の追加設定の登記をする場合における前登記の債務者の表示との符合の要否
要旨 根抵当権の追加設定の登記を申請する際、前に登記された根抵当権の債務者の表示が変更(更正)されている場合には、その変更(更正)登記を省略して右の登記を申請することはできない。
問 根抵当権設定の登記をしたが、その後債務者の表示が変更され、又はその表示に誤りがある場合において、当該根抵当権の追加設定の登記を申請するときには、その前提として債務者の表示の変更(更正)登記を省略することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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