検索

元本確定後の根抵当権について、債務者2人のうち1人が自己の債務を全額弁済した場合に、他の1人のみを債務者とする根抵当権変更の登記をすることができる

2017/01/09

[登記研究] 682号

元本確定後の根抵当権について、債務者2人のうち1人が自己の債務を全額弁済した場合に、他の1人のみを債務者とする根抵当権変更の登記をすることの可否

『要旨』 甲を根抵当権者とし、乙及び丙をそれぞれ各別の債務者とする根抵当権の設定の登記について、元本確定の登記がされた後、債務者丙が自己の債務についてのみ全額弁済した場合には、乙のみを債務者とする根抵当権変更の登記を行うことができる。

『質問』 甲を根抵当権者とし、乙(債務者兼根抵当権設定者)及び丙を債務者とする根抵当権の設定の登記について、元本確定の登記がされた後、債務者丙が自己の債務の全額を弁済しました。

 この場合、丙の債務が消滅したとして根抵当権の債務者を乙のみとする根抵当権の変更の登記をすることは可能と考えますがいかがでしょうか。また、可能とした場合の記載例(省略)は、次のとおりでよろしいでしょうか。

『回答』 御意見のとおりと考えます。

(Visited 618 times, 1 visits today)

関連する記事