根抵当権の債務者が会社分割をした後、債務者を承継会社のみとする債務者の変更登記の登記権利者は、根抵当権者である
(要旨)根抵当権の債務者が会社分割をした後、債務者を承継会社のみとする債務者の変更登記の登記権利者は、原則どおり根抵当権者である。
(問題)根抵当権における、債務者の会社分割による、「債務者 分割会社甲、承継会社乙」とした登記後、「債務者 承継会社乙」とする債務者変更登記手続きにおける、登記権利者は根抵当権設定者になるか。(参考 登記研究第405号P91)
(協議結果)消極に解する。本件の登記権利者は、原則どおり、根抵当権者である。 昭和 46 年の基本通達(被担保債権の縮減の場合、登記権利者、義務者が逆転する。債務者については含まれない)の変更はされていないと解する。
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