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追加担保による根抵当権の設定登記を申請する場合に、前登記根抵当権の債務者の本店が住居表示の実施により変更されているときは、根抵当権の設定登記をする前提として、前登記根抵当権について、債務者の表示の変更登記を要する

2016/12/22

【登記研究】545号

根抵当権の追加設定と債務者の表示の変更登記

 

要旨  追加担保による根抵当権の設定登記を申請する場合に、既に登記されている根抵当権の債務者の本店が住居表示の実施により変更されているときは、根抵当権の設定登記をする前提として、既に登記されている根抵当権について、債務者の表示の変更登記を要する。

問   甲不動産に設定登記されている根抵当権の追加担保として、乙不動産に根抵当権を設定する場合において、債務者の本店が住居表示の実施により変更されているときは、追加共同根抵当権の設定登記を申請する前提として債務者の表示の変更登記をするまでもなく、債務者の本店が変更されていることを証する書面を添付すればよいと考えますが、いかがでしょうか(登研536号177頁質疑応答〔7321〕参照)。

答  甲不動産について債務者の表示の変更登記を要するものと考えます。

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