特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報 と併せて提供すべき登記原因証明情報について
『照会』
不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(以下「特例方式」という。)によって、相続を原因とする ...
再転相続人の相続放棄(登記研究770号)
下図(省略)の相続関係において、再転相続人であるJ及びKがHの相続(第2の相続)を放棄した場合において、Cの相続(第1の相続)についてのGの相続放棄申述受理証明書及びHの相続(第2の相続)についてのJ及びKの相続放 ...
債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる
要旨 債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる。
問 甲への家督 ...
「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達
投資事業有限責任組合の財産である不動産の登記
要旨 投資事業有限責任組合の財産は、組合員の共有名義で登記をすべきであり、権利能力なき社団の財産のように代表者個人の名義で登記することもできない。
問 投資事業有限責任組合については、法人格が認められないことから、登記名 ...
共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分について差押えの登記を行った後に,当該差押えの登記が抹消された場合において,当該相続の登記の前に共同相続人の間で遺産分割の協議が成立していたため,登記された相続分が実体と相違していたとしてする更正の登記については,当該代位者は,登記上の利害関係を有する第三者には当たらない
要旨 共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分に ...
「他に相続人がいないことの証明書」は不要に!「除籍謄本等を交付できない」証明書を添付すれば上申書不要。(平成28年3月11日法務省民二第219号)
【平成28年3月11日法務省民二第219号】相続による所有権移転登記申請で,市町村長が職務上作成した除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等により,その謄本を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,「除籍等の謄本を交 ...
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について
標記について、別紙甲号のとおり規制改 ...
債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである
要旨 債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである。
問 配偶者及び直系卑属 ...
債権者代位による相続登記後登記名義人中に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する
要旨 債権者代位による相続登記後登記名義人中に右登記前に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する。
問 ...
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として更正登記を申請すべき」である
債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。
相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書の添付を要す
要旨 相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書の添付を要する。
問 相続人不存在 ...
仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
(要旨)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登 ...
第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい
第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい。
土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである
(要旨)土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画 ...
不動産登記記録例(権利登記1-所有権)
遺言公正証書に基づく遺贈の登記申請書に添付する遺言執行者の代理権限証書について
(要旨)遺言執行者である弁護士の現在の事務所住所が、遺言書上の事務所住所と異なる場合は、所属弁護士会の証明書の添付をも要する。
(問題)遺言者 ...
「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない
(要旨)「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は ...