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「他に相続人がいないことの証明書」は不要に!「除籍謄本等を交付できない」証明書を添付すれば上申書不要。(平成28年3月11日法務省民二第219号)

2016/03/11

除籍等が滅失等している場合の相続登記について

平成28年3月11日法務省民二第219号

 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失等していることにより,その謄本を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか,滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。
 しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えないものとしますので,この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお,この通達に抵触する従前の取扱いは,この通達により変更したものと了知願います。

参考 ⇒ 法務省民二第219号平成28年3月11日通達「他に相続人がいないことの証明書」の添付不要について

 

 

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