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投資事業有限責任組合の財産である不動産の登記

2016/04/11

[登記研究]764号

要旨 投資事業有限責任組合の財産は、組合員の共有名義で登記をすべきであり、権利能力なき社団の財産のように代表者個人の名義で登記することもできない。

問  投資事業有限責任組合については、法人格が認められないことから、登記名義人となることはできないところ、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第16条は民法(明治29年法律第89号)第668条を準用しており、この規定により、投資事業有限責任組合の財産は、民法上の組合の場合と同様に組合員の共有となることから、組合員の共有名義で登記をすべきであり、また、権利能力なき社団の財産のように総社員に総有的に帰属するものでもないことから、代表者個人の名義で登記することもできないと考えますが、いかがでしょうか。

答  前段、後段とも、ご意見のとおりと考えます。

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