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相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書の添付を要す

2015/06/21

【登記研究】492号

相続財産管理人がする時効取得を原因とする所有権移転登記申請と裁判所の許可の要否

要旨 相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書の添付を要する。

問  相続人不存在による相続財産(土地)について、相続財産管理人が登記義務者として時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、家庭裁判所の許可書を添付しなければならないものと考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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所有権移転,未分類

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