債権者が代位による相続登記を申請する場合、「相続放棄の申述がないことを証する書面」の添付は必ず必要というわけではない
債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合、「相続放棄の申述がないことを証する書面」の添付は必ず必要というわけではない
2不登1第28号
令和3年7月1日
法務省民事局民事第二課長 ...
不動産登記記録例(権利登記16-代位登記)
共有物分割、遺産分割後の代位による分筆登記
共有物分割の裁判又は訴訟上の和解によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をしないときは、他の登記名義人が右の者に代位して分筆登記の ...
債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる
要旨 債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる。
問 甲への家督 ...
共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分について差押えの登記を行った後に,当該差押えの登記が抹消された場合において,当該相続の登記の前に共同相続人の間で遺産分割の協議が成立していたため,登記された相続分が実体と相違していたとしてする更正の登記については,当該代位者は,登記上の利害関係を有する第三者には当たらない
要旨 共同相続人の一人に対して債権を有する債権者が当該一人の相続人に代位して共同相続人全員のための相続の登記を行い,債務者である当該一人の相続人の相続持分に ...
債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである
要旨 債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである。
問 配偶者及び直系卑属 ...
債権者代位による相続登記後登記名義人中に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する
要旨 債権者代位による相続登記後登記名義人中に右登記前に相続放棄者があった場合、相続登記の更正をするには代位債権者の承諾書の添付を要する。
問 ...
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として更正登記を申請すべき」である
債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。
代位による相続登記後に相続放棄がなされたときは、代位債権者の承諾書を添付して又は抹消登記を命ずる判決により抹消の登記申請をした後、再度相続の登記を申請すべきである
要旨 相続人甲の相続放棄により、次順位者乙が相続人となり、その登記が未済であったところ、甲の債権者丙が、甲名義に相続登記をした上、丙のため強制競売申立ての登記がな ...
抵当権者が代位原因証書として競売申立を受理証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによる
1 抵当権設定登記がある不動産の所有権登記名義人について相続が開始した後、当該抵当権の登記名義人が代位原因証書として当該抵当権の実行としての競売の申立を受理した旨の証明書を添付の上、相続人に代位し ...
抵当権者が物件所有者に代位してする相続による所有権移転登記の代位原因証書は、不動産競売申立受理証明書でも差し支えない
要旨 既登記根抵当権者がその抵当物件の所有者に代位してする相続による所有権移転登記の申請書に添付する代位原因を証する書面は、不動産競売の申立ての受理証明書でも差し支えない。
相続人が不分明の不動産について、相続財産管理人を選任することなく、当該不動産の被相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人の表示を相続財産法人に変更する代位の登記の申請の可否
要旨 相続人 ...
強制競売の申立てをするための代位登記の取扱い
要旨 強制競売の対象となる不動産の所有権登記名義人が既に死亡している場合において、当該所有権登記名義人(被相続人)の債権者が代位原因を証する情報として相続人に対する承継執行文の付与された債 ...