検索

相続人が不分明の不動産について、相続財産管理人を選任することなく、当該不動産の被相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人の表示を相続財産法人に変更する代位の登記の申請の可否

2012/12/14

【登記研究】 718号

相続人が不分明の不動産について、相続財産管理人を選任することなく、当該不動産の被相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人の表示を相続財産法人に変更する代位の登記の申請の可否

要旨  相続人が不分明の不動産について、相続財産管理人の選任手続を経ることなく、当該不動産の被相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人の表示を相続財産法人名義に変更する代位の登記を申請することができる。

問  被相続人が登記名義人である不動産について、その相続人が不分明である場合に、強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託をするには、その前提として、利害関係人等の請求により選任された相続財産管理人から当該不動産の登記名義人を被相続人から相続財産法人とする登記名義人の氏名等の変更の登記をする必要がある(昭和10年1月14日民事甲第39号民事局長通牒)ところ、相続財産管理人が選任されていないときは、その選任手続を経ずに、当該不動産の被相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人を相続財産法人名義に変更する代位の登記を申請することができると考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

(Visited 1,474 times, 1 visits today)

代位登記

Posted by 4430