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強制競売の申立てをするための代位登記の取扱い

2012/12/14

【登記研究】 768号

強制競売の申立てをするための代位登記の取扱い

要旨  強制競売の対象となる不動産の所有権登記名義人が既に死亡している場合において、当該所有権登記名義人(被相続人)の債権者が代位原因を証する情報として相続人に対する承継執行文の付与された債務名義を添付の上、当該相続人に代位して、相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をしたときは、これを受理して差し支えない。

問  Aは、Bに対して債務名義のある債権を有していますが、Bを所有権の登記名義人とする不動産に対して強制競売の申立てをしようとしたところ、Bについて相続が開始していたことが判明しました。このような場合において、当該不動産に強制競売開始決定に係る差押えの登記をする前提として、代位原因を証する情報としてBの相続人に対する承継執行文の付与された債務名義を添付の上、Bの相続人に代位してする相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をAがしたときは、これを受理して差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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