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債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである

2015/12/18

【登記研究】461号

代位による相続登記完了後の相続放棄

要旨  債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである。

問   配偶者及び直系卑属(乙・丙)を相続人とする相続登記を債権者代位により完了した後、丙が相続を放棄した場合、相続登記の更正登記手続は、乙を登記権利者、丙を登記義務者とする共同申請によりすべきものと考えますが、いかがでしょうか。

答   御意見のとおり

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