債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである
代位による相続登記完了後の相続放棄
要旨 債権者代位による相続登記完了後、共同相続人の1人が相続放棄をした場合の登記手続は、登記権利者、登記義務者による共同申請で所有権の更正登記をすべきである。
問 配偶者及び直系卑属(乙・丙)を相続人とする相続登記を債権者代位により完了した後、丙が相続を放棄した場合、相続登記の更正登記手続は、乙を登記権利者、丙を登記義務者とする共同申請によりすべきものと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおり
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