債権者が代位による相続登記を申請する場合、「相続放棄の申述がないことを証する書面」の添付は必ず必要というわけではない
債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合、「相続放棄の申述がないことを証する書面」の添付は必ず必要というわけではない
2不登1第28号
令和3年7月1日
法務省民事局民事第二課長 殿
東京法務局民事行政部長 古谷 剛司
( 公印省略)
債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における
相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(照会)
債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において,その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しないものと考えますが,いささか疑義がありますので照会します。
法務省民二第8 8 5 号
令和3 年7 月2 9 日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局民事第二課長
( 公印省略)
債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について(回答)
本月1日付け2不登1第28号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
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