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債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる

2016/12/18

【登記研究】602号

債権者代位によってされた数次にわたる相続の登記を更正することの可否

要旨  債権者代位によって数次にわたる相続の登記が1件の申請でされている場合であっても、当該登記を更正する登記の申請をすることができる。

問   甲への家督相続及び甲から乙、丙への共同相続の登記が1件の申請で登記されている場合において、その登記がされる前に丙が相続放棄をしていることが判明したときには、権利者を乙、義務者を丙として、乙単独所有とする所有権の更正登記の申請をすることができ、このことは、当該相続の登記が代位債権者によって申請されている場合であっても同様と考えますが、いかがでしょうか。

答   御意見のとおりと考えます。

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