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代位による相続登記後に相続放棄がなされたときは、代位債権者の承諾書を添付して又は抹消登記を命ずる判決により抹消の登記申請をした後、再度相続の登記を申請すべきである

2015/12/14

【登記研究】 139号

相続放棄者について債権者代位により相続登記がなされた場合の登記の取扱い

要旨  相続人甲の相続放棄により、次順位者乙が相続人となり、その登記が未済であったところ、甲の債権者丙が、甲名義に相続登記をした上、丙のため強制競売申立ての登記がなされた場合には、甲から丙の承諾書を添付して又は甲に対し抹消登記を命ずる判決により乙から抹消の登記の申請をした後、乙が相続の登記を申請することができる。

問   相続人甲の相続放棄により、次順位者乙が相続人となり、その登記が未済であったところ、甲の債権者丙が、甲名義に相続登記をした上、丙のため強制競売申立ての登記がなされた。その後乙から戸籍謄本及び相続放棄申述受理証明書を添付して、登記名義人住所氏名更正の付記登記を申請できるでしょうか。

答   所問の場合は、甲から丙の承諾書を添付して又は甲に対し抹消登記を命ずる判決により乙から抹消の登記の申請をした後、乙が相続の登記を申請すべきものと考えます。

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