住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない
(要旨)住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない。
(問題)住宅金融公庫を抵 ...
原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変更登記の2件で申請するのが相当である
(要旨)原抵当権の債務者兼設定者が死亡前に締結した抵当権追加設定契約書に基づく登記は、(1/2)被相続人を債務者とする抵当権追加設定登記と(2/2)年月日相続による債務者を法定相続人とする変 ...
「年月日不詳弁済」を原因とする抵当権抹消登記はできない
(要旨)「年月日不詳弁済」を原因とする抵当権抹消登記はできない。
(問題)弁済の日のわからない抵当権の抹消登記の原因は、「年月日不詳弁済」でよいか。
(協議結果)消極 ...
抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない
抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない。
混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合には登記原因証明情報の提供は不要
混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合において、混同によって当該権利が消滅したことが登記記録上明らかであるときには、登記原因証明情報の提供は不要である
新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
要旨 敷地権の表示が登記された1棟の建物を区分した建物(専有部分)に根抵当権設定の登記がされている場合において、その後敷地権の目的となった土 ...
取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合には登記原因証明情報が必要である
(要旨)取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合には登記原因証明情報が必要である。
(問題)(根)抵当権の登 ...
混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省略することができる
(要旨)混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省 ...
建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる
(要旨)建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる。
「支店長」名義の作成にかかる弁済証書等を抵当権抹消の登記原因証書として取り扱うことができる
(要旨)「支店長」名義の作成にかかる弁済証書等を抵当権抹消の登記原因証書として取り扱うことができる。
(問題)代表権限の有無の明らかでな ...