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住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない

2012/08/08

【実務協議】 平成 17年

住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の取扱店の表示について

(要旨)住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない。

(問題)住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする考えがある。取扱店の表示は、全国各地に散在する支店をもつ金融機関の実情等を考慮して便宜的に登記簿に記録することが認められたものであるが、「○○住宅ローン株式会社」は、個別の債権についての抵当権設定契約の締結について住宅金融公庫の委任を受けているにすぎず、住宅金融公庫の取扱店として表示することが認められている「支店」には該当しないと考えるが、いかがか。

(協議結果)住宅金融公庫の取扱店として表示することが認められている「支店」には該当しない。

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抵当権,抵当権設定

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