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「年月日不詳弁済」を原因とする抵当権抹消登記はできない

2012/01/03

【実務協議】 昭和 63年

抵当権抹消登記の原因について

 

(要旨)「年月日不詳弁済」を原因とする抵当権抹消登記はできない。

(問題)弁済の日のわからない抵当権の抹消登記の原因は、「年月日不詳弁済」でよいか。

(協議結果)消極に解する。

(解説)抵当権抹消の登記原因日付を「年月日不詳弁済」としたのでは、権利関係の変動の過程を公示したことにはならず、加えて、抵当権の登記名義人について、会社合併又は相続があったときには、抹消の原因日付は、抵当権移転登記の要否を決める基準ともなるので、所問のような原因の表示方法を認めるのは相当でない。

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