新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
新たに追加した敷地権を目的とする根抵当権の追加設定の登記の可否等(登研662号)
要旨 敷地権の表示が登記された1棟の建物を区分した建物(専有部分)に根抵当権設定の登記がされている場合において、その後敷地権の目的となった土地を当該根抵当権の担保として追加したときは、「何番根抵当権の目的に土地の符号何の敷地権を加える変更」の登記をすることができる。
なお、当該登記の登録免許税は、対応する敷地権一個につき1500円である。
問 敷地権の表示が登記された1棟の建物を区分した建物(専有部分)に根抵当権設定の登記がされている場合において、その後敷地権の目的となった土地を当該根抵当権の担保として追加することは、建物の区分所有等に関する法律22条1項が規定する分離処分には当たらないので、可能であり、この場合には、当該区分建物について「何番根抵当権の目的に土地の符号何の敷地権を加える変更」の登記をすることができると考えますが、いかがでしょうか。
なお、登記が可能であるとした場合、その手続は、次の(1)から(3)までのとおりとして差し支えないでしょうか。
(1) 土地の登記簿には何らの登記をせず、当該根抵当権設定登記にされた「壱番登記は土地の符号3の敷地権については建物のみに関する」旨の附記も朱抹しない(後記記載例(省略)参照)。
(2) 既に提出された共同担保目録があるときは、当該共同担保目録中当該区分建物の表示の予備欄にその旨の記載をする。
(3) 登録免許税は、対応する敷地権1個につき1500円である(登録免許税法13条2項)。
答 御意見のとおりと考えます。なお、この場合の変更の登記及び共同担保目録の記載は、次の例(省略)によるのが相当であると考えます。
(区分建物の登記用紙の乙区)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 根抵当権設定 (略) (略)
付記1号 1番登記は土地の符号3の敷地 (余白) 平成何年何月何日付記
権については建物のみに関する
付記2号 1番根抵当権の目的に土地の 平成何年何月何日受付 原因 平成何年何月何日金銭消
符号3の敷地権を加える変更 第何号 費貸借平成何年何月何日設定
(共同担保目録)
番号 担保の目的たる権利の表示 順位番号 予備
1 A市B町3番地5 家屋番号 1 敷地権の表示(追加) A市B町3番6の
B町3番5の1の建物 敷地 土地の所有権100分の1
権の表示 A市B町3番5の 平成何年何月何日受付第何号変更
土地の所有権100分の1
2 何 何