仮登記をした根抵当権の元本が確定したときは、登記の目的を「仮登記根抵当権の元本確定」として元本確定の登記を申請することができる
仮登記根抵当権の元本確定の登記について
(要旨)仮登記をした根抵当権の元本が確定したときは、登記の目的を「仮登記根抵当権の元本確定」として元本確定の登記を申請することができる。
(問題)元本確定の仮登記は申請できないものと解しますが不登法2条1号の仮登記をした根抵当権の元本が確定したときは、登記の目的を「仮登記根抵当権の元本確定」として元本確定の登記を申請することができると解するが、いかがか。
(協議結果)意見のとおり。元本の確定の登記は、単に元本の確定という事実を報告的に公示する登記で、対抗要件としての登記ではないと解されている。したがって、順位保全のための仮登記にはなじまないが、仮登記された根抵当権の元本が確定したという事実を公示することについて利益があり、かつ登記手続上の障害もないことから登記することが可能と考える。
なお、この場合、仮登記した権利を目的とする登記ではあるが、単に事実を報告的に公示するものであり、仮登記の登記名義人の表示変更の登記等と同様に、仮登記によることなく、付記の本登記により登記することができると考える。
(平成14年5月30日民二第1310号民事局民事第二課長依命通知)
(参考先例等)登記インターネット58号176頁
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