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民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある

2008/01/03

【実務協議】 平成 17年

根抵当権の元本確定について

(要旨)民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。

(問題)共同根抵当権となっている物件(A、B、C(それぞれ根抵当権設定者が異なる。))について、根抵当権者がA物件の根抵当権設定者に対してのみ民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求をし、A物件について根抵当権確定登記を経由した後、共同担保目録付きの登記事項証明書を添付してB、C物件について民法第398条の17第2項の規定に基づく根抵当権確定登記を申請することができるでしょうか。

(協議結果)民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要があると考えられます。

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