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未使用の登記印紙も使用可能です

2018/09/03

未使用の登記印紙も使用可能です。

 従来、法務局で発行する登記事項証明書や印鑑証明書の手数料(登記手数料)は、登記印紙にて納付していましたが、平成23年(2011年)4月1日からは、従来の登記印紙に替えて、収入印紙での納付に変更になりました。

 ただし、お手元に未使用の登記印紙の在庫がある方は、引き続き登記手数料の納付に使用することができます。収入印紙登記印紙を組み合わせて使用することも可能です。また、例えば、1,000円の登記印紙については、登記事項証明書を2通以上請求する場合に組み合わせて使用するなどして、活用できます。

登記手数料の額についてはこちらをご覧下さい。

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