商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(通達)
令和5年11月10日法務省民商第202号
要約)印鑑記録に錯誤又は遺漏がある場合、保存されている印鑑届書等書面若しくはその添付書面により更正すべき事項を確認することができるとき、又は印鑑の提出をした者から書面による訂正の申出があったときは、印鑑記録に更正後の事項を記録し、更正の年月日を「 何年何月何日訂正」と記録する。
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