所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印については、個人の印鑑も認められ、その場合は当該個人の印鑑証明書を添付すべきである
商法265条の規定の適用がある場合に添付すべき取締役会議事録へ押捺する印鑑について
(要旨)商法第265条の規定の適用がある場合の所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印については、個人の印鑑も認められ、その場合は当該個人の印鑑証明書を添付すべきである。
(問題)商法第265条の規定の適用がある場合の所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印については、通常は会社代表者としての印鑑を押捺し、当該印鑑証明書を添付することとされているが(昭和39・4・6民事甲1287号通達、昭和45・8・27民事三発454号回答参照)、代表取締役個人の印鑑については認められないか。
(協議結果)参照先例は代表取締役につき会社代表者の印鑑に限定したものではなく、議事録に押捺したものが個人の印鑑であれば、当該個人の印鑑証明書を添付すべきである。
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