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丙から甲・乙にそれぞれ買戻特約付きで持分3分の1の移転登記がされている場合であっても、甲、乙を権利者とし丙を義務者として買戻権抹消登記の一括申請はできない

[協議(東京法務局内)]平成 2年

同一人を買戻権者とする複数の買戻権の一括申請の可否

 

(要旨)丙より甲及び乙にそれぞれ買戻特約付きで持分3分の1の移転登記がされている場合であっても、甲、乙を権利者とし丙を義務者として買戻権の抹消登記を一括で申請することはできない。

(問題)後記のとおり、売買により甲(持分3分の1)及び乙(持分3分の1)につき、それぞれの持分移転登記とともにそれぞれ買戻特約の登記がされている場合において、これらの買戻の特約の登記の抹消登記は、権利者を甲及び乙、義務者を丙として1個の申請書によりすることができるか。

所有者  丙


付1

所有権一部移転共有者
持分3分の1  甲


付記1号

甲持分買戻特約権利者
持分3分の1  丙


付1

丙持分一部移転共有者
持分3分の1  乙


付記1号

乙持分買戻特約権利者
持分3分の1  丙

 

(協議結果)消極に解する。

 

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