所有権に関する登記義務者たる外国人の署名証明書は、原本還付できない(登記研究692号)
登記義務者である外国人の署名証明書の原本還付の可否
要旨 登記義務者である外国人の署名証明書は、原本還付を受けることはできない。
問 所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、不動産登記令16条に規定する印鑑証明書の提供に代え、外国人の署名証明書を提供することが認められていますが、この署名証明書については原本還付を受けることができないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。(登記研究692号)
(Visited 1,836 times, 1 visits today)