長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知を受けた方へ
2018年(平成30年)11月15日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。
この特別措置法では、所有権の登記名義人の死亡後に長期間にわたって相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、登記官が職権で、長期間相続登記未了である旨等を所有権登記に付記し、法定相続人等に相続登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
東京法務局他各法務局で、この特例に基づいて一部の土地について法定相続人を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記登記が始まっています。(所有権の登記に付記されているのは、長期間相続登記未了である旨等であって、具体的な法定相続人等の住所氏名等は付記されていません。)また、探索により判明した法定相続人(複数いる場合には、そのうちの任意の1名)に宛てて法務局から必要な登記手続を促す通知文書等を送付しています。通知文書が届いた法定相続人の方は、他の相続人等と協議のうえ必要な登記手続を行うことについてご検討ください。
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