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令和2年3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変更

2020/02/17

令和2年2月12日付で標記省令(法務省令第1号)が公布されました。

商業登記規則の一部を改正する省令の概要

改正の趣旨

 現行の商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「規則」という。)は,商業登記に基づく電子証明書(以下「商業登記電子証明書」という。)による証明を請求し,又は,商業登記電子証明書の使用の廃止の届出をするには,申請人又は届出人が登記所に提出している印鑑を押印した申請書を提出するとともに,印鑑カードを提示しなければならないとしているところ,登記所に提出している印鑑の押印により申請人又は届出人の同一性確認を担保しつつ,商業登記電子証明書の利便性を向上させてその更なる普及促進を図るため,印鑑カードの提示を不要とするものである。
 商業登記電子証明書の証明期間中に商業登記電子証明書で証明している登記事項に変更が生じた場合には,商業登記電子証明書は無効であることを証明する取扱いとなっており,現行の規則には,その証明を再度請求することを認める規定がないところ,かかる場合においても残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする商業登記電子証明書の発行を可能とするべきとの要請を受け,商業登記電子証明書の利便性を向上させてその更なる普及促進を図るため,商業登記電子証明書による証明の再度の請求の制度を設けるものである。

改正の内容

改正点1 印鑑カードの提示・送付の不要化

 電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とします。

改正点2 電子証明書の再発行請求制度の創設

 電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者からの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする電子証明書を発行(手数料不要)する制度を開始します。
(注意事項)
再発行の申請は、以下の条件を満たす必要があります。
①再発行の申請者が、失効した電子証明書に記録された者と同一者であること
②印鑑の届出をしていること
③代表権・代理権の範囲又は制限に関する定めがないこと

施行期日

令和2年3月9日。

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