取締役会非設置会社の代表取締役が、定款又は株主総会で選定された場合には代表取締役としての就任承諾書の添付は要しない
取締役会非設置会社の代表取締役の就任承諾書の添付の要否
(要旨)取締役会非設置会社の代表取締役が、定款又は株主総会で選定された場合には代表取締役としての就任承諾書の添付は要しない。
(問題)取締役会非設置会社の株式会社及び特例有限会社の代表取締役の就任(重任)の登記の場合におきまして、代表取締役を定款又は株主総会で選定した場合には、取締役と代表取締役の地位は一体となっていると考えられることから、別途代表取締役としての就任承諾は不要であるとされておりますが、この場合、就任承諾書は不要と考えますが、いかがでしょうか。
(協議結果)貴見のとおり。
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