債務者A・Bの根抵当権を債務者Aとする根抵当権変更登記を申請する場合、登記権利者は根抵当権設定者、登記義務者は根抵当権者である
根抵当権の債務者の変更登記の登記権利者及び登記義務者
要旨 債務者がA及びBとして登記されている根抵当権について、債務者をAと変更する根抵当権の変更の登記を申請する場合の登記権利者は根抵当権設定者であり、登記義務者は根抵当権者である。
抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない
抵当権変更登記に係る印鑑証明書の要否
(要旨)抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない
抵当権の債務者変更登記の申請時、登記簿上の債務者の住所氏名に変更がある場合は、その表示変更登記は省略できない
登記研究452号/抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。
根抵当権追加設定に際して、前登記の債務者の表示が変更されている場合には、その変更登記を省略して追加設定登記を申請することはできない
根抵当権の追加設定の登記をする場合における前登記の債務者の表示との符合の要否
要旨 根抵当権の追加設定の登記を申請する際、前に登記された根抵当権の債務者の表示が変更(更正)されている場合には、その変更(更正)登記を省略して右の登記を申 ...
根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
根抵当権の債務者が死亡して、元本が確定する前に、相続人の一人が他の共同相続人の債務を引受けた場合の登記
★元本確定後の場合
⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-2(確定後)
★元本確定前・複数債務者のうち1名死亡 ...