債務者A・Bの根抵当権を債務者Aとする根抵当権変更登記を申請する場合、登記権利者は根抵当権設定者、登記義務者は根抵当権者である
根抵当権の債務者の変更登記の登記権利者及び登記義務者
要旨 債務者がA及びBとして登記されている根抵当権について、債務者をAと変更する根抵当権の変更の登記を申請する場合の登記権利者は根抵当権設定者であり、登記義務者は根抵当権者である。
問 債務者がA及びBとして登記されている根抵当権について、債務者をAと変更する根抵当権の変更の登記を申請する場合の登記権利者は根抵当権者であり、登記義務者は根抵当権者である旨の質疑応答(登研398号95頁の〔5892〕)がありますが、この場合は、債権の範囲が縮小されることとなって根抵当権設定者にとって不利益となるものではないので、根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となるべきものと考えますがいかがでしょうか(全訂不動産登記書式精義中510頁参照)。
答 登研398号95頁の質疑応答〔5892〕は、債務者をA及びBからAに変更することが、実質的にみて債権の範囲の縮小になるか否かが明らかでないこと、仮に債権の範囲の縮小になるとしても、それが根抵当権設定者にとって常に利益となるか否かが明らかでないことから、変更の登記の場合の一般原則に従って根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者として回答したものと思われますが、形式的にみると債務者がA及びBからAに減少するので、実務上は、根抵当権設定者を登記権利者、根抵当権者を登記義務者として取り扱うのを相当と考えます。したがって、登研398号95頁の質疑応答〔5892〕は、この質疑応答によって変更されたものと了知下さい。
登記研究405号
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