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抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない

【実務協議】 平成 17年

抵当権変更登記に係る印鑑証明書の要否

 

(要旨)抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない

 

(問題)抵当権の債務者の死亡により、その債務者を相続人とする抵当権の変更の登記を申請する場合、登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の添付(登記令16条、規則47条3号イ(1))を要しないとする先例(昭和30.5.30民事甲第1123号回答)は、新法施行後も維持されていますか。

 

(協議結果)維持されていると考えられます。

(参考先例等)新不動産登記規則第47条1項3号イ(1)の明文の規定が設けられたことにより、添付不要が明らかとされている。

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