抵当権の債務者変更登記の申請時、登記簿上の債務者の住所氏名に変更がある場合は、その表示変更登記は省略できない
抵当権の債務者表示変更登記の省略
要旨 抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。
問 債務引受等による抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、変更前の債務者の住所氏名に変更を生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められないと考えますが、いかがでしょうか。便宜、省略できるのではないかとの意見もありますので、お伺いします。
また、根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様に考えて差し支えないでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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