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外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)

【通達】大正 5年 12月15日 (民二) 1596号

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)
令和5 年1 2 月1 5 日法務省民二第1596号

【概 要】
◎外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合は下記(1) または(2) のいずれかの書面
(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。)の作成に係る住所を証明する書面
(2) 登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び次のア又はイに掲げる区分に応じ当該ア又はイに定める書面
 ア 登記名義人となる者が旅券を所持しているときは、旅券の写し
  ・書面作成日又は申請受付日において有効な旅券の写しであること。
  ・氏名、有効期間、写真の写しが含まれていること。
  ・住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しは、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
 イ  登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、登記名義人となる者が作成した旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面等の写し等であって、次の要件を満たすもの
  ・登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。
  ・書面作成日又は申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。

◎外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合~省略(下記PDF参照)~

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)
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