所有権登記名義人の住所に錯誤がある場合における住所移転による登記名義人表示変更登記の目的は、所有権登記名義人表示変更として差支えない
所有権登記名義人の住所に錯誤がある場合の登記の目的
(要旨)所有権登記名義人の住所に錯誤がある場合における住所移転による登記名義人表示変更登記の目的は、所有権登記名義人表示変更として差支えない。
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住所の移転を伴わない氏名の変更による登記名義人氏名変更登記の添付書類としては、氏名変更が記載されている戸籍謄本と本籍の表示の有る住民票によるべきである
氏名の変更による登記名義人氏名変更登記の添付書類(平成21年)
(要旨)住所の移転を伴わない氏名の変更による登記名義人氏名変更登記の添付書類としては、氏名変更が記載されている戸籍謄本と本籍の表示の有る住民票によるべきで ...
登記名義人の表示変更登記に添付すべき一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足りる
登記名義人の表示変更の登記に添付すべき変更証明書
(要旨)一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足 ...
同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない
登記名義人の表示変更(更正)を証する書面
(要旨)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない。