共同根抵当権の追加設定をする場合、前登記の債務者の住所が、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前登記の債務者の住所変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる
共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について
共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極 ...
抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付は省略できる
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を ...