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抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付は省略できる

2015/12/07

【通知】平成 20年 3月19日 (民二) 950号

不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請における同条第4項の規定に基づく書面に記載された登記原因を証する情報を記録した電磁的記録の提供の要否

 不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を証する情報を記録した電磁的記録の提供がないときであっても、不動産登記規則附則第22条第2項に規定する不動産登記法第64条の登記に準じて受理して差し支えない。

参考 ⇒ 「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない

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