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共同根抵当権の追加設定をする場合、前登記の債務者の住所が、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前登記の債務者の住所変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる

2017/12/07

平成 22年 11月1日 (民二) 2759号

共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について

 共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極度額」、「被担保債権の範囲」及び「債務者」は、前の登記と同一の内容であることを要するが、前の登記の債務者の住所について、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前の登記の債務者の変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる。

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