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現物出資して募集株式を引き受ける場合における不動産の所有権移転登記に添付すべき利益相反取引承認の議事録(登記研究755号)

2011/01/31

【登記研究】 755号

A株式会社の代表取締役甲が、A株式会社名義で自ら取締役を務めるB株式会社に不動産を現物出資してB株式会社の発行する募集株式を引き受ける場合における当該不動産の所有権の移転の登記の添付情報(登記研究755号)

要旨 A株式会社の代表取締役甲が、A株式会社名義で自ら取締役を務めるB株式会社に不動産を現物出資してB株式会社の発行する募集株式を引き受ける場合において、当該不動産の所有権の移転の登記の添付情報として、A株式会社については当該取引を承認した取締役会議事録の提供を要するが、B株式会社については、取締役会議事録の提供を要しない。

問  取締役会設置会社であるA株式会社の代表取締役甲が同じく取締役会設置会社であるB株式会社の取締役でもある場合に、甲がA株式会社名義でB株式会社に不動産を現物出資してB株式会社の発行する募集株式を引き受ける行為は、A株式会社と甲の利益が相反する行為であるから、当該不動産の所有権の移転の登記の添付情報として、当該取引を承認したA株式会社の取締役会議事録を提供することを要すると考えますが、いかがでしょうか。
   また、B株式会社については、当該現物出資を受け入れるに当たり、既に株主総会の決議を経ているため、当該取引についての取締役会の承認は必要ないことから、B株式会社の取締役会議事録の提供を要しないと考えますが、いかがでしょうか。

答 前段、後段とも、御意見のとおりと考えます。(登記研究755号)

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