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遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合に、相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。

2018/07/20

[登記研究] 468号

遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合、「相続関係説明図」及び「委任状」に持分を記載することの要否

要旨  遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。

問  遺産分割協議に基づいて共同相続する場合、当該協議書及び戸籍の謄本を添付せずに各々原本還付を受けて相続関係説明図を提出する場合にはその説明図には持分の表示を記載する必要があると考えますがいかがでしょうか。また、当該登記申請書に添付する委任状にもその持分の記載を要すると考えますがいかがでしょうか。

答  前段 御意見のとおりと考えます。
   後段 必ずしも持分の記載がなくても差し支えないものと考えます。

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