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遺産分割協議により持分の割合が法定相続分と異なることになった場合には相続関係説明図に持分を記載することが望ましい

2005/01/04

[協議]平成 6年

相続関係説明図への持分の記載の要否

 

 

(要旨)遺産分割協議により持分の割合が法定相続分と異なることになった場合には相続関係説明図に持分を記載することが望ましい。

 

(問題)相続登記に添付する相続関係説明図には、遺産分割による場合であっても持分の記載を要しないと考えますが、いかがですか。

 

(協議結果)  遺産分割協議により持分の割合が法定相続分と異なることになった場合には相続関係説明図に持分を記載することが望ましい。

(参考先例等)遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。「登記研究468号」

 

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