本人確認書類としての、個人番号(マイナンバー)カード及び通知カードは、個人番号を除いてコピー等をとる必要がある
犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長殿
事務連絡平成27年10月19日
警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項等について
平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)中、番号利用法第7条第1項に規定する通知カード(以下「通知カード」という。)関係部分については、既に本年10月5日から施行されており、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)関係部分については、平成28年1月1日から施行されることとなっております。個人番号カードを犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)における顧客等の本人特定事項の確認に使用する本人確認書類(以下「本人確認書類」という。)として用いる際の留意事項等は下記のとおりですので、各省庁におかれましては、適切な取扱いが行われるよう所管する特定事業者に周知していただきますようお願いいたします。
記
1 個人番号カードについて
平成28年1月1日以降、個人番号カードを本人確認書類として用いることができることとなりますが、番号利用法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)をその内容に含む個人情報の収集等は、番号利用法第15条及び第20条に基づき原則として禁止されていることから、本人特定事項の確認に当たって顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、特定事業者は、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しを取らないよう留意する必要があります。
また、個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個人番号カードの表面の写しのみの送付を受けることで足り、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面の写しの送付を受ける必要はありません。仮に個人番号カードの裏面の写しの送付を受けた際には、当該裏面の部分を復元できないようにして廃棄したり、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付することが必要です。
なお、個人番号カードが本人確認書類として用いられた場合における、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)第20条第1項第11号に掲げる記録事項については、個人番号以外の事項(例えば、発行者や有効期間)を記載することとなります。
2 通知カード等について
通知カードについては、平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号及び平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号により、本人確認書類等として用いることはできないこととなっております。
通知カード以外の表面に個人番号が記載されている書類の取扱いについては、「通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」(平成27年8月28日付け府番第285号ほか)において、「表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です」とされており、これらの書類を本人確認書類として取り扱う場合、この点を踏まえる必要があります。