住宅用家屋証明書とは
目次
1 住宅用家屋証明書とは
一定の要件を満たした住宅用の家屋を、個人が新築又は取得し、その者の居住の用に供した場合には、所有権保存・所有権移転・抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
この登録免許税の軽減を受けるためには、一定の要件について市区町村長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要となります。
軽減対象の登記 | 根拠法令 | 登録免許税の税率 | 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 特定の増改築等 がされた住宅 | ||
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租税特別措置法 | 租税特別措置法施行令 | 軽減前 | 軽減後 | 軽減後 | 軽減後 | |
所有権保存 | 第72条の2 | 第41条 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | - |
所有権移転 (売買、競落のみ) | 第73条 | 第41条 第42条第1項 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 (一戸建ての長期優良住宅は2/1000) (中古は適用外) | 1/1000 |
抵当権設定 | 第75条 | 第41条 第42条の2の3 | 4/1000 | 1/1000 | - | - |
参考
認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続きの際にも「住宅用家屋証明書」が必要となります。
2 要 件
⑴個人が新築した家屋についての証明
- 新築後1年以内の家屋であること
- 新築した者が、その家屋に専ら居住すること。
- 登記簿上の種類が「居宅」となっていること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用される家屋は、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 区分所有建物は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要。)
⑶建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)についての証明
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得した者が、その家屋に専ら居住すること。
- 登記簿上の種類が「居宅」となっていること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用される家屋は、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 区分所有建物は、建築基準法上の耐火建築物 または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物 または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要。)
⑷中古住宅、中古マンション(建築後、使用されたことのある家屋)についての証明
- a木造および軽量鉄骨造の家屋は取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
b鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の家屋は25年以内に建築されたものであること。
cまたは、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること。 - 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得した者が、その家屋に専ら居住すること。
- 登記簿上の種類が「居宅」となっていること。
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
- 事務所、店舗等と併用される家屋は、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 区分所有建物は、建築基準法上の耐火建築物 または準耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物 または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要。)
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